遺族年金の額と受給資格があるか確認
時期:時効5年
相手:市区町村か年金事務所
遺族が受給できる年金として、自営業者などが入っている国民年金の遺族基礎年金と、勤務先で入っていた厚生年金の遺族厚生年金があります。
故人がどのような年金に入っていたのか、その保険の納付時期の長さによっても金額が変わってきます。また、それだけではなく、遺族が受給資格を満たしていないと貰えないのです。
支給要件や遺族要件に該当していても、年金は5年、一時金は2年という時効があり、請求期間を過ぎると貰えなくなりますので、要件を満たしていると思ったら、なるべく早く請求したほうがいいでしょう。
遺族基礎年金の受給資格
遺族基礎年金は故人が国民年金に入っていた人が対象です。
故人と生計を共にしている、妻や夫、子供に支払われます。
故人の要件
- 死亡日の月の前々月までに、保険料納付済み期間の3分の2を支払っていること。また、65歳未満の場合は死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている
遺族の要件
- 子供のいる妻:子供は未婚で、かつ18歳以下、もしくは20歳未満で障害(1級・2級)
- 子供のいる夫:平成26年4月以降に妻が死亡した場合
- 子供:子供は未婚で、かつ18歳以下、もしくは20歳未満で障害(1級・2級)
遺族基礎年金の額
- 子供のいる配偶者:772,800円+子供(1人目と2人目は222,400円、3人目から74,100円)
- 子供のみの場合:772,800円+2人目の子供から加算
遺族厚生年金の受給資格
遺族厚生年金は勤務先で加入していた場合ですが、前記の遺族基礎年金の要件に該当していれば、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金を受け取ることができます。
故人の要件
- 死亡日の月の前々月までに、保険料納付済み期間の3分の2を支払っていること。また、65歳未満の場合は死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
- 故人が病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金の受給権者
- 老齢厚生年金の受給権者
- 老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしている
遺族の要件
- 妻:(30歳未満の子供がいない妻は給付期間が5年まで)
- 子供:子供は未婚で、かつ18歳以下、もしくは20歳未満で障害(1級・2級)
- 55歳以上の夫:(実際の給付は60歳から)
- 55歳以上の父母:(実際の給付は60歳から)
- 孫
- 55歳以上の祖父母:(実際の給付は60歳から)
遺族厚生年金の額
遺族厚生年金は定額ではなく、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3になります。老齢厚生年金の報酬比例部分は、いくつかの条件で決定されますので、年金事務所や年金ダイヤルで確認してみましょう。
遺族年金の請求方法
遺族年金の請求書の書き方(日本年金機構)
請求先 | 遺族基礎年金のみに該当する場合:市区町村役場 遺族厚生年金に該当する場合最寄りの年金事務所または年金相談センター |
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提出する書類 | 年金請求書 |
持っていく物 |
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請求できる人 | 対象となる遺族 |
2つの年金を受け取れるなら
2つの年金を受けられるようになった場合、年金受給選択申出書の提出が必要になります。忘れずに提出します。
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